特別養護老人ホームと要介護度数
公的な機関から介護のサービスを受ける場合で、介護保険の適用を受けるにはあらかじめ要介護認定を受けておく必要があります。
要介護認定の申込みは市町村に対して行い、申請を受けた市町村は調査員を派遣して認定調査を行います。この認定調査の結果と、同じく市町村が依頼した主治医の意見書を総合して要介護度数が決定されますが、要介護の程度が低い場合などには要介護に至らず、その前段階である要支援と決定されることもあります。要介護度数は最も軽微な要介護度数1から、最も介護を必要とする要介護度数5までの5段階に分かれており、要支援にも1と2の2段階があります。それ以外は特に介護や支援などを必要としない自立者ということになります。
特別養護老人ホームでは入所の基準として要介護度数1以上であることが必要となっています。このため自立者や要支援の人では、特別養護老人ホームには入所することはできません。しかし要介護度数に関しては新規申請の場合は6ヶ月、更新の場合でも1年で見直しとなります。また状態が安定しない人に対しては3ヶ月間という短期の判定が行われる場合があり、逆に非常に状態が安定している場合は2年間の有効期限を指定される場合もあります。
ここで問題となるのは、特別養護老人ホームの待機期間中に要介護度数が変化した場合には速やかに入所予定の特別養護老人ホームに報告する必要があるということです。特別養護老人ホームの待機順番に関しては、以前は申し込み順となっていましたが、現在では要介護度数の高い人ほど優先されるというのが原則となっています。
要介護認定の申込みは市町村に対して行い、申請を受けた市町村は調査員を派遣して認定調査を行います。この認定調査の結果と、同じく市町村が依頼した主治医の意見書を総合して要介護度数が決定されますが、要介護の程度が低い場合などには要介護に至らず、その前段階である要支援と決定されることもあります。要介護度数は最も軽微な要介護度数1から、最も介護を必要とする要介護度数5までの5段階に分かれており、要支援にも1と2の2段階があります。それ以外は特に介護や支援などを必要としない自立者ということになります。
特別養護老人ホームでは入所の基準として要介護度数1以上であることが必要となっています。このため自立者や要支援の人では、特別養護老人ホームには入所することはできません。しかし要介護度数に関しては新規申請の場合は6ヶ月、更新の場合でも1年で見直しとなります。また状態が安定しない人に対しては3ヶ月間という短期の判定が行われる場合があり、逆に非常に状態が安定している場合は2年間の有効期限を指定される場合もあります。
ここで問題となるのは、特別養護老人ホームの待機期間中に要介護度数が変化した場合には速やかに入所予定の特別養護老人ホームに報告する必要があるということです。特別養護老人ホームの待機順番に関しては、以前は申し込み順となっていましたが、現在では要介護度数の高い人ほど優先されるというのが原則となっています。
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- 10/03/22/14:10