フランチャイズでのトラブル

フランチャイズとして加盟するならば、トラブルに関しても理解しておかなくてはいけません。以下に考えられる主なトラブル内容を挙げてみますので参考にしてみて下さい。

【加盟店側のトラブル】
予想していたより売上が伸びず、経営困難になるトラブルが生じる可能性が有ります。また、契約時に聞いた内容、例えば運営コストや本部からのサポート等が聞いていたのとは違っていた為にトラブルが発生する可能性が出てくると言うトラブルが有ります。

【本部側のトラブル】
本部側が作成したマニュアルや、指導された経営方針等を加盟店側が守らずにトラブルとして発展する場合が有ります。加盟店側の経営や運営がレベル的に非常に低い場合、フランチャイズ全部のイメージダウンに繋がる可能性が有ります。

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また、本部側と加盟店側で交わした契約に関するトラブルも多いです。こう言ったトラブルが発生してしまう原因としては、本部側と加盟店側のコミュニケーション不足が挙げられると言う事、加盟店側が予測に反して経営不振に陥ってしまう事が挙げられる様です。また、加盟店は本部とは違う独立企業であるにも関わらず、本部の経営理念に従わなければならないと言う、立場的な事も原因となる事がある様です。

どちらも企業としての立場、フランチャイズとしての立場を踏まえた上で、起業家としての心構えを持つ事が大切となります。それがトラブルを生まないで回避出来る手立てではないかと思うのです。

賃貸不動産管理業協会とは

「賃貸不動産管理業協会」という団体があります。これは平成13年に全宅連が母体として設立したものです。賃貸不動産における管理業務はこれから今まで以上に重要になる業務です。

しかし現在、賃貸の不動産管理業務についてきちんと法律が整備されていません。さらに不動産管理業務はとても広範囲に及びます。そのため明確に報酬を得ることができるようにその業務の確立を急いでいる段階です。

その一つとしてこの賃貸不動産管理業協会が作られました。ここでは不動産関係の情報提供を行ったり、研修を実施したり、業務をサポートできるツールを提供したりしています。宅建協会の会員業者の場合は、この賃貸不動産管理業協会に別途会費を支払えば入会することができるメリットがあります。

全宅連では賃貸不動産管理業務の専門家育成に努めています。賃貸不動産の管理業務は公共性や社会性が必要となるのでとても重要な仕事です。テナントへの入居者や所有者や管理業者の誰にも偏りがなく公平な立場で業務を遂行できるプロの育成を目指しているのです。福岡市の賃貸不動産はここ。そのため賃貸不動産管理業務に必要な資格や研修制度について全宅連が業界統一資格を作り上げました。それが「賃貸不動産経営管理士」です。

老後の安心のために全宅連では宅建など不動産業界で働いている人たちの福祉の向上を目指しています。宅建では全国統一の厚生年金基金も設立されています。宅建協会の会員業者ならばこの基金に加入することができます。

何よりも宅建協会に加入するメリットは会員業者間で交流をはかり情報交換をできるということです。

特別養護老人ホームと要介護度数

公的な機関から介護のサービスを受ける場合で、介護保険の適用を受けるにはあらかじめ要介護認定を受けておく必要があります。

要介護認定の申込みは市町村に対して行い、申請を受けた市町村は調査員を派遣して認定調査を行います。この認定調査の結果と、同じく市町村が依頼した主治医の意見書を総合して要介護度数が決定されますが、要介護の程度が低い場合などには要介護に至らず、その前段階である要支援と決定されることもあります。要介護度数は最も軽微な要介護度数1から、最も介護を必要とする要介護度数5までの5段階に分かれており、要支援にも1と2の2段階があります。それ以外は特に介護や支援などを必要としない自立者ということになります。

特別養護老人ホームでは入所の基準として要介護度数1以上であることが必要となっています。このため自立者や要支援の人では、特別養護老人ホームには入所することはできません。しかし要介護度数に関しては新規申請の場合は6ヶ月、更新の場合でも1年で見直しとなります。また状態が安定しない人に対しては3ヶ月間という短期の判定が行われる場合があり、逆に非常に状態が安定している場合は2年間の有効期限を指定される場合もあります。

ここで問題となるのは、特別養護老人ホームの待機期間中に要介護度数が変化した場合には速やかに入所予定の特別養護老人ホームに報告する必要があるということです。特別養護老人ホームの待機順番に関しては、以前は申し込み順となっていましたが、現在では要介護度数の高い人ほど優先されるというのが原則となっています。